業種別 就業規則作成のポイント・注意点〈美容室・エステ編〉

就業規則を作るとき、テンプレートなどを参考にされる方も多いですが 「これはうちの業界だと合わないよなぁ・・・」 と悩んでしまうこともあると思います。

 

でも業種ごとのテンプレートはなかなかありません。

 

そこで、就業規則作成のポイント・注意点などについて 業種ごとにまとめたシリーズを作りました。

 

今回は美容室・エステ編です。

業務終了の練習時間に関する規定が重要です

美容室やエステ等の美容業界で、よく起こるトラブルとして、私も時折相談を受けることがあるのですが、従業員が、業務終了後に技術向上のために、残って練習をするケースがあります。

 

この練習時間が、労働時間に該当するか否かでトラブルが起こるケースがあります。

 

 

会社が、これらの時間を業務の一環として行われているもので、労働時間としてみなすのであれば、トラブルにはならないのでしょうが、実際には、「練習は、あくまで自主的に行っているもので、労働時間ではない。」と考える経営者の方が多いのではないかと思います。

 

ですから、従業員が業務終了後に職場に残って、技術向上のために練習をするのであれば、あくまで従業員の自主的な意思であり、会社の設備や器具等を恩恵的に貸していて、労働時間ではない、ということを就業規則に明記しておくことが必要となってきます。

 

そして、タイムカードの打刻や出勤簿の記録を業務が終了した時点で必ず行う、ということも徹底させる必要があります。

 

 

ただ、この練習時間に関して難しいのが、たとえ「自主的なもの」と謳っても、職場の雰囲気や練習への参加の有無が、評価に影響するなどの理由で、練習に残らざる得ないケースも考えられます。

 

ところで、労働基準法は実態を非常に重要視するところがあります。

 

ですから、たとえ規定で労働時間では無い、と規定で定めても、残って練習を行わなければならないのが実態であれば、労働時間とみなされるケースもあり得ます。

 

ですから、この問題に関しては、規定を作るのと同時に従業員に対して、あくまで自主的なもの、という意識付けすることも重要となってきます。

 

 

この問題は、美容業界だけでなく職人を雇用している業界でごく普通に行われていて、実際、経営者はあまり意識されていないのが実情と言えます。

 

しかし、現実問題として、従業員が、練習時間について賃金未払いであると労働基準監督署に訴えたために、美容関係の経営者から相談を受けたケースは何回もあります。

 

ですから、今回お話しした、業務終了後の練習時間に関しては、大きなトラブルに発展してしまう危険性が潜んでいるので、是非、ご参考になさって下さい。

 

 

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